外壁塗装では、生涯で何度も行うものではなく詳しい知識を持っている方はほとんどいないことをいいことに、言葉巧みにお客様を惑わす悪徳業者による契約トラブルが後を絶ちません。
このようなトラブルから消費者を守るために、作られたのがクーリングオフという制度です。このページでは、クーリングオフを利用する手順や注意点について紹介していきます。
目 次
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフ制度とは、訪問販売などでいったん契約が締結してしまった場合でも契約を再考できるように、一定の期間内であれば無条件で契約を撤回できるという制度です。
契約後に冷静に考え直す時間を設けることで、悪徳業者から消費者を守ることを目的として特定商取引法で定められています。
外壁塗装などのリフォーム工事では、契約書を受け取った日を1日目として8日間以内であればクーリングオフ制度が適用されます。
また、足場仮設後や工事が始まっていたとしても、期間内であればクーリングオフは可能で、その場合、業者は契約前の状態に戻すことが法律で定められています。
クーリングオフ制度が適用されるケース
以下の条件を満たしていれば、クーリングオフ制度を利用することができます。
・契約書を受け取ってから8日以内であること
・契約者側から電話やメールで問い合わせをして業者を呼び寄せていないこと
・業契約場所が者の事務所(店舗)でないこと
・法人ではなく個人として契約していること
クーリングオフの手続き方法
クーリングオフ制度を利用して契約を解除するためには、以下の手順で業者に契約解除通知書を送る必要があります。
クーリングオフ通知を書面に書く
契約解除通知書には特に決まった形式はありませんが、ハガキやFAXなど必ず何らかの形で業者へ通知する必要があります。
記載する内容は以下の通りで、手書きで作成する場合には、文字を消すことが出来ないペンで記入しましょう。また、工事代金の支払い方法がクレジットカード決済の場合には、クレジットカード会社宛に同様の書面を用意します。
タイトル | 「通知書」や「契約解除通知書」など |
---|---|
契約(申し込み)年月日 | 契約書に記入されている日付 |
契約会社名 | 契約書に書かれている会社名 |
契約担当者名 | 通常は契約書に記載されています |
商品名 | 契約書に書かれている「○○様邸 ○○塗装工事」などの工事名 |
契約金額 | 契約書に記載されている金額 |
契約解除したいの旨の意思表示 | 「契約を解除します」「クーリングオフします」など |
申出日 | クーリングオフの申し出を行う日付 |
氏名 | 契約者ご自身の氏名 |
住所 | 契約者ご自身の住所 |
業者にクーリングオフ通知の書面を送る
書面が作成できたら、送付する前にハガキや封書どちらの形式でも、封筒を含む両面のコピーを取って、控えとして少なくとも5年間は保管しておきましょう。
書面を郵送で送る場合には、郵送した記録を残すために「特定記録」「簡易書留」「書留」などで郵送するようにしましょう。
また、悪徳業者の場合、書面の受け取りを拒否する可能性もあるため、万が一に備えて内容証明を利用して郵送するのがおすすめです。
内容証明とは、誰から誰あてにどのような内容の文書をいつ送付したのか日本郵便が公的に証明してくれる制度です。
ただ、全ての郵便局で内容証明を利用できる訳ではなく、集配郵便局または支社が指定した郵便局に限定されているので、事前に、利用出来る最寄りの郵便局を確認しておきましょう。
クーリングオフ期間が過ぎても契約解除できるパターン
外壁・屋根塗装でのクーリングオフの期限は、原則8日間と定められていますが、以下のような状況の場合であれば、工事着工後であってもクーリングオフは可能です。
不適正な勧誘行為
業者が突然訪問してきて、帰ってほしいと言っても「契約するまで帰りません」と言われ押し切られてしまった、帰りたいと言ったのに契約するまで帰してくれなかったというケースをよく耳にします。
一度契約を断った人に対して再度勧誘するような行為は特定商取引法で禁止されていますので、違反事業者は業務停止命令等の行政処分や罰則の対象となります。
このような場合は、クーリングオフの期間が過ぎていたとしても契約を解除することができます。
不実告知や断定的判断の提供
「このままでは地震が起きたら倒壊してしまう」など不確実なことを断定的に言われたり、嘘の説明で契約をした場合も、クーリングオフ期限が過ぎていたとしても契約を取り消すことができます。
契約書の不備
契約書に以下のような法律で定められた記載事項を満たしていない場合は、契約書として成り立たないためいつでもクーリングオフができます。
1.事業者に関する事項(事業者の氏名や所在地、電話番号など)
2.契約日付に関する事項
3.契約した商品に関する事項
4.契約代金に関する事項
5.契約の履行に関する事項(施工開始時期や支払いに関する事項)
6.クーリングオフの要件及び効果に関する事項
また、クーリングオフについて文字の大きさは8ポイント(パッケージ面積が小さい場合は5.5〜7.5ポイント)以上と規定されています。
業者から契約書を受け取っていない
意外と多いのが、そもそも業者と契約書を交わしていないというケースです。この場合は、契約自体が成立していないので、いつでもクーリングオフができます。
こんな場合はクーリングオフできないので注意!
クーリングオフ期間内であっても、以下のようなケースではクーリングオフ制度を利用することができないので注意が必要です。
・金額が3,000円未満の現金取引
・消費者が自ら自宅に業者を呼んで契約を結んだ
・消費者が自ら業者の事務所を訪れて契約を結んだ
・過去1年間に取引したことがある業者との契約
・国外で契約を結んだ
ご自身でカタログの請求や工事の見積りを依頼をしたり、自らの意思で店舗へ足を運び契約をしてしまった場合は、訪問販売には該当せずクーリングオフの対象外となってしまうため注意が必要です。
自分で書くのが不安な場合
ご自身で手続きを行うのが不安な場合やそもそもクーリングオフが適用されるか分からないという場合は、お近くの消費生活センタ-に相談してみましょう。
消費者ホットライン:188(局番なし)に電話すると、国民生活センターを調べなくても、市区町村の消費生活相談窓口につながります。
また、業者から妨害を受けたり交渉が難しそうな場合は、弁護士の力を借りるというのも一つの方法です。
法律事務所には、初回相談は無料で受け付けているところも多いので、まずは、メールや電話で相談をしてみてください。
まとめ
塗装工事は、建物劣化具合や建物に合わせて、職人が現場で仕上げて完成するものなので、一般的な製品などと違い定価がなく、適正価格が判断しにくいという特徴があります。
また、特別な資格や免許がなくても開業でき、塗装の知識が全くなかったとしても、誰でも塗装工事を請け負うことが出来てしまうので、悪徳業者によるトラブルが後を絶ちません。
万が一、ご自身が悪徳業者の被害に合ってしまったとしても、基本的に8日内であればクーリングオフ制度で契約を解除することが可能です。
また、クーリングオフの期間が過ぎてしまっていたとしても、不適切な方法で結ばれた契約は消費者契約法や民法で契約を無効にすることができます。
そのため、契約に不安を感じた場合は一人で悩まず、まずは第三者機関へ相談をしてみましょう。