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外壁・屋根塗装で火災保険を使う場合の条件

「火災保険を使って無料で外壁塗装ができます」と勧誘を受けたことはありませんか?

外壁や屋根塗装は、高額な工事費用が必要になるため、火災保険を利用して費用負担を軽減させたいと考える方も多いでしょう。

しかし、火災保険は申請すれば必ず使えるわけではなく、加入している火災保険の適用条件を満たしていなければ利用することができません。

そのため、よくセールストークで使われている、「火災保険を使って無料で外壁塗装ができる」というのは、非常に限らたケースなので注意が必要です。

このページでは、火災保険の種類や外壁や屋根塗装で火災保険を利用する際の注意点などについて詳しく説明いたします。

火災保険の種類

戸建住宅向けの火災保険は、主に「住宅火災保険」「住宅総合保険」「オールリスクタイプ」の3種類があります。

それぞれの特徴は以下の通りです。

住宅火災保険


基本的な自然災害を補償対象とした、最もスタンダードな火災保険が、住宅火災保険です。一般的に火災による損害のほか、落雷・破裂・爆発・風災などが補償の対象となります。

ただし、住宅火災保険では、水害・盗難・暴行・破壊・落下・衝突・持ち出し家財などの損害は補償の対象外です。

また、地震によって起こった火災の場合は、住宅火災保険は適用されません。地震や津波による損害には、地震保険の加入が必要です。

住宅総合保険


住宅総合保険の場合は、住宅火災保険ではカバーされない水害、水漏れ、暴行・破損、盗難、飛来・落下・衝突なども補償の対象となります。

住宅火災保険と同様に地震によって起こった火災の場合は、補償の対象外となります。地震や津波による損害には、地震保険の加入が必要です。

オールリスクタイプ


3種類の中で最も補償範囲が広い火災保険がオールリスクタイプです。

商品によって保険内容は異なりますが、工事規模を限定せず保険金が支払われたり、鍵の紛失や水回りのトラブルなどにも対応しています。

こちらの場合も、地震や津波による損害には、地震保険の加入が必要です。

外壁・屋根塗装で火災保険を利用する条件

対象となる災害


外壁や屋根塗装で火災保険を利用するためには、加入している火災保険の対象となる災害によって生じた損害でなければなりません。

そのため、経年劣化や施工不良、故意の破損などによって生じた被害の場合は、火災保険の対象外となります。

火災保険が対象となる災害には、「風災」、「雪災」、「雹災」、「落雷」などがあります。

加入している火災保険によっては、洪水や高潮などによる「水害」などは対象外となっている場合もありますので注意が必要です。

また、地震による損害の場合は、火災や破損であっても火災保険の対象外となります、地震のリスクに備えるためには、地震保険の加入が別途必要になります。

風災とは


台風や暴風、竜巻などによって生じた被害のことを指します。

保険会社によって定義が異なる場合はありますが、基本的には「最大瞬間風速が秒速20m」を超える強風によって生じた被害であれば風災の補償対象になる可能性が高いです。

雪災とは


豪雪や雪崩によって生じた被害のことを指します。雪の重みで軒が歪んでしまったり、雪崩に巻き込まれて建物が倒壊してしまった場合に補償されます。

ただし、雪解け水による融雪洪水によって発生した被害は、雪災ではなく水災の対象となりますので注意が必要です。

雹災とは


基本的には「直径が5mm以上の氷の粒」が雹と定義されています。「直径が5mm以下」のものはあられです。

雹が降ったことによって建物に被害が生じた場合には、雹災が適用されます。

落雷とは


落雷によって被害が生じたり、火災が発生した場合などに適用されます。

また、建物の損害だけではなく、分電盤や電線に落雷してテレビやパソコンなどの家電製品が故障してしまった場合も、落雷被害として認められるケースがあります。

塗装工事は火災保険を利用できるのか


一般的に、塗装工事だけで火災保険が適用されるケースはほとんどありません。

その理由としては、火災保険が適用されるほどの被害が生じている場合には、塗装だけではなく屋根の葺き替え工事や板金工事などの補修工事が必要となるケースがほとんどだからです。

火災保険を利用するときの注意点

火災保険を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

補償対象となる保険に加入していること


まず、大前提として受けた被害が補償対象となる火災保険に加入していなけれが、火災保険を利用することはできません。

そのため、経年劣化や施工不良、故意の破損などによって被害が発生した場合には火災保険の補償対象外となります。

ほとんどの火災保険では、火災や風災はどの商品でも補償されていますが、水災は通常のプランに含まれずオプションとなっている商品が多いので注意が必要です。

また、地震による火災や破損も火災保険でカバーすることはできません。地震による被害に備えるためには、別途地震保険に加入しておく必要があります。

万が一の事態に備えて、事前にご自身の加入している火災保険の補償内容や起こる可能性がある災害について把握しておくことが大切です。

リフォームの工事費用が免責金額を下回っていないこと


免責金額とは、修理費用のうち保険加入者が自己負担しなけれなならない金額のことです。この免責金額を下回る場合には、火災保険を利用することはできません。

免責金額は、契約内容によって異なりますので、ご自身の加入している火災保険の免責金額について確認しておくと安心です。

被害発生から3年以内に申請が必要


火災保険を利用するためには、被害を受けてから3年以内に申請する必要があります。

保険請求期限は、保険法第95条によって定められており、期限を超えてしまうと火災保険を利用することができなくなりますので、早めに保険会社へ申請する様にしましょう。

また、3年以内の申請であっても、被害が生じてから時間が経てば経つほど被害の原因の特定が難しくなるため、申請が認められない可能性が高くなってしまいます。

そのため、被害が生じていたら可能な限り早めに保険会社へ相談するようにしましょう。

火災保険を利用する方法

火災保険を利用する際の流れは以下の通りです。

1.塗装業者などの業者に連絡をする


まずは、ご自身の加入している火災保険の補償内容や免責金額などを調べ、火災保険が利用できそうか確認をしたら、塗装業者やリフォーム業者に見積もり依頼の連絡をします。

この際に「火災保険の申請を考えている」と伝えておくと、その後の流れがスムーズに進められます。

2.業者による建物の調査


依頼した業者によって、被害箇所を含む建物全体の調査を行います。業者に全体を確認してもらうことで、気付かなかった損害を見つけてもらえる可能性もあります。

3.調査報告書・見積書の作成


現地調査が終了したら、業者が調査報告書や見積書を作成しお渡しします。この時、適正な見積内容かどうか見極めることも大切です。

1社だけではなく、2~3社程度の業者へ見積もりを依頼し、内容を比較しながら信頼できる業者へ依頼するといいでしょう。

また、火災保険尾の申請には、写真付きの被害報告書や見積書が必要となりますので、保険会社に連絡をする前に、被害箇所の写真や見積書が揃っているか確認をしておきましょう。

一般的に見積書の提出までの期間は、現地調査後1~2週間程度かかります。

4.保険会社へ事故報告の連絡


業者による調査で被害状況が把握できたら、加入している保険会社へ火災保険を申請する旨を伝えます。

この時、保険会社の指示に沿って被害が発生日時や被害状況などわかる範囲で伝えましょう。保険会社への連絡方法は、ご契約中の火災保険のホームページやパンフレットなどに記載されています。

5.保険会社へ必要書類を提出


保険会社へ事故報告をしたら、後日保険会社から保険金請求に必要な書類が送付されますので、保険会社の指示に沿って書類を用意しましょう。

必要書類が揃ったら、保険会社へ返送します。

6.鑑定人による調査


保険会社へ必要書類を提出したら、後日契約者本人の立ち合いのもと鑑定人によって調査が行われます。この時、鑑定人へご自身の意見や考えを伝えることもできます。

鑑定人(損害保険鑑定人)とは、保険会社からら委嘱を受けて事故の状況調査を行い、事故の原因や保険価額の評価、損害額を中立な立場で鑑定するスペシャリストです。

この鑑定によって、受給の可否や補償金額が決定します。

7.保険金額の決定、保険金の支払い


鑑定人による調査が完了して、受給が決定したら保険会社から保険金が支払われます。

保険法によって火災保険金の支払い期限は、原則として「保険金の請求が完了した日を含めて30日以内」とされています。

ただし、これはあくまでも原則であり大規模な災害などの場合は、請求が集中するため支払いまで時間がかかることがあるので注意が必要です。

8.工事開始


保険金の受け取りが完了したら、被災箇所の工事開始です。

火災保険を悪用する業者に注意が必要

火災保険を建物の修理に利用すること自体には何の問題もありませんが、業者から以下のようなことを言われた場合には悪徳業者の可能性があるので注意が必要です。

「必ず無料で修理できます」と断言する


無料を強調して火災保険を使った塗装工事を勧めるような業者は要注意です。

火災保険は、鑑定人による審査に通らなければ保険金を受給することはできませんし、申請が受理されたとしても満額支給されるとは限りません。

悪質な業者の場合、保険で費用が無料になるからと補修工事の契約を迫り、高額な工事費を請求するケースもあるので十分に注意が必要です。

保険金を一部業者に支払う契約になっている


火災保険の申請手数料という名目で、「保険金の○○%を業者に支払う」などと契約内容が含まれている場合は、悪徳業者である可能性が非常に高いです。

火災保険の申請は「契約者本人」が手続きを行うのが原則です。

そのため、業者は「見積書の作成」や「申請のサポート」しかできませんので、代行業者が保険金請求の手続きを行った場合は契約違反になってしまいます。

また、火災保険の保険金はあくまでも修理費用の補償として支払われるものなので、保険金から申請手数料を業者へ支払うという契約は、保険金の本来の用途から逸脱した行為です。

虚偽申請を強要される


火災保険が利用できない被害であるにも関わらず、火災保険の申請が受理されるよう虚偽の報告を保険会社にするよう契約者に強要するような業者も存在します。

そのような業者では、「申請を通すためにこの前の豪雨で壊れたと申告してください」や「保険金を多くもらえるよう見積額を高めにしておきます」などと言われるケースが多いようです。

万が一、業者の指示通りに保険会社へ虚偽申請してしまうと、契約違反となり保険契約の打ち切り保険金の返金を求められることになります。

また、最悪のケースとして契約者が業者と共謀して、保険金詐欺を企てたとして刑事上の責任を問われる恐れもあります。

このような被害を防ぐためにも、このような業者から火災保険利用を勧められたとしても、契約を勧めるのは絶対にやめましょう。

まとめ

火災保険は、火災だけではなく自然災害による損害を補修する場合にも利用することができます。

ただ、加入している火災保険によってカバーされる範囲が異なりますので、ご自身の加入している保険の内容をしっかりと確認しておくことが大切です。

業者の中には、火災保険を悪用して塗装工事の契約を迫るような業者も存在するので、少しでも不審な点がある場合には、加入してる保険会社に確認するようにしましょう。

また、火災保険の利用が難しい場合、地域によっては自治体の助成金や補助金などを利用して工事費用を抑えることも可能です。

金丸塗装では、お客様一人一人の状況に合わせて、低価格でも長持ちする外壁・屋根塗装をご提案させていただきます。

お見積りは無料ですのでお気軽にご相談ください。

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